ニュースの要約
- 通勤手当の非課税限度額が引き上げられることに対応
- 2026年1月の給与計算から改正後の非課税限度額で対応可能
- 年末調整での対応も実施予定
概要
フリー株式会社(以下freee)が提供するfreee人事労務は、2025年11月20日に施行された通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額引き上げを含む所得税法施行令の一部改正に関する計算に対応することが明らかになりました。
この改正は、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。 freee人事労務では、2026年1月に支給される給与計算より改正後の非課税限度額で計算が可能になります。 そのため、2025年4月から12月までに支払われた通勤手当について、改正後の非課税限度額を適用した際に過納となる税額がある場合には、本年の年末調整での精算が必要となります。年末調整におけるfreee人事労務での対応方法については、後日ヘルプページ等でご案内予定です。
編集部の感想
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通勤手当の非課税限度額引き上げに対応するのは、給与計算や年末調整業務にとって非常に重要な対応ですね。
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freeeが2026年1月の給与計算から対応するというのは素早い対応だと思います。
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年末調整での過納税額の精算にも対応するのは、ユーザーにとってストレスを感じずに済むサービスだと思います。
編集部のまとめ
freee人事労務:通勤手当の非課税限度額引上げの計算に対応予定についてまとめました
今回のfreeeのプレスリリースは、2025年11月20日に施行された通勤手当の非課税限度額引き上げに関する法改正に対して、freee人事労務が迅速に対応することを明らかにしたものです。 2026年1月の給与計算から改正後の非課税限度額で計算可能となり、2025年4月から12月までの過納税額の年末調整での精算にも対応するとのことです。 給与計算や年末調整業務において、こうした法改正への即座の対応は大変重要です。 freeeがユーザーの負担を軽減すべく機能開発を進めていることは、ストレスのない年末調整の実現につながるでしょう。 今後の動向に注目していきたいと思います。
参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001950.000006428.html















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